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お知らせ
2016/09/21

保全異議決定及び訴訟提起に関するお知らせ

 

第1.保全異議決定について

平成28年6月10日にお知らせしましたとおり、シーピー化成株式会社(以下「シーピー化成」といいます。)による発泡容器本体及び蓋の製造販売の差止め等を全面的に認める仮処分決定が発せられました。

これに対して、シーピー化成が保全異議申立てを行い、

①    端縁部に凹凸が無いものに金型を変更した、

②    管理していた在庫を廃棄処分した、

③    平成28年6月末日までに製造及び販売を終了し、これをウェブサイトに告知した

ことを主張した結果、「仮に債務者製品の製造販売が本件特許権を侵害するものであるとしても、債務者は現在においてその製造販売を行うことができず、将来これを直ちに再開するおそれもないというべきである。そうすると、本件特許権につき、債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために仮処分命令の発令が必要であるということはできない。」(注:「債務者」はシーピー化成、「債権者」は当社を指します。)と裁判所は説示し、仮処分を取り消ししました。要するにその理由は、シーピー化成が該当製品の製造販売を中止したことから差止めの仮処分を維持する必要性が無くなっている、というだけのものであり、シーピー化成が本件特許権を侵害しているという平成28年6月6日付け決定の判断が覆されたものではありません。 

第2.訴訟の提起について

また、当社は、シーピー化成による発泡容器本体及び蓋(以下「本件製品」といいます。)の製造販売が本件特許権を侵害していることを理由に、既に、平成28年8月31日に、訴訟を提起しており、①本件製品の製造・販売の差止め、②債務者による本件製品及びその金型の廃棄、③特許権侵害を理由とする損害賠償をシーピー化成に対して命ずる判決を、求めております。 

 

以  上