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お知らせ
2018/04/02

シーピー化成株式会社に対する判決のお知らせ

 シーピー化成株式会社(以下「シーピー化成」といいます。)のセーフティエッジ加工を施した発泡容器(平成28年6月10日付け「仮処分決定の発令に関するお知らせ」の【仮処分決定の対象となる製品目録】記載の製品。以下「本件製品」といいます。)に対する製造・販売の差止め等を求める東京地方裁判所における訴訟について、平成30年3月29日、当社の主張を大方認める判決が言い渡されましたので、お知らせします。

 【経 緯】

 平成28年9月21日にお知らせしましたとおり、株式会社エフピコ(以下「当社」といいます。)は、シーピー化成を相手方として、同社による本件製品の製造販売が当社の保有する特許権を侵害しているとして、仮処分の申立てを行ったところ、当社の申立てを全面的に認める仮処分決定が発せられました。 

 その後、シーピー化成による本件製品の販売を中止した等の主張により、当該仮処分決定は取り消されましたが、当社は、シーピー化成を被告として、同社による本件製品の製造販売が当社の保有する特許権の侵害継続の可能性があるため、本件製品の製造・販売の差止め等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。

 判決の概要は、下記のとおりです。

 1.判決を言い渡した裁判所

         東京地方裁判所民事第46部

 2.訴訟の相手方(被告)

   岡山県井原市東江原町1516番地

        シーピー化成株式会社

   代表取締役社長 三宅 勉

 3.判決主文の概要

       ①   シーピー化成は、本件製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない。

       ②   シーピー化成は、原告に対し、1864万4217円及びこれに対する平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 

以 上