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お知らせ
2019/02/01

シーピー化成株式会社に対する控訴審判決のお知らせ

   シーピー化成株式会社(以下「シーピー化成」といいます。)のセーフティエッジ加工を施した発泡容器(平成28年6月10日付け「仮処分決定の発令に関するお知らせ」の【仮処分決定の対象となる製品目録】記載の87製品。以下「本件製品」といいます。)について、製造・販売の差止め及び損害賠償等を求める知的財産高等裁判所における控訴審において、株式会社エフピコ(以下「当社」といいます。)の主張の大部分を認めた東京地方裁判所の判決を維持する内容の判決が言い渡されました。

   また、シーピー化成は、当社の保有する特許について特許無効審判請求を行い、その審決において、請求が認められなかったことから、当該審決の取消しを求める訴訟を併せて提起しておりましたが、平成31年1月31日、当該審決取消訴訟についても請求を棄却する判決が言い渡され、当社の保有する特許は有効であることが認められました。

(経緯)

東京地方裁判所
平成28年6月6日:シーピー化成に対し、本件製品の製造・販売の差止め等を命ずる仮処分決定

東京地方裁判所
平成30年3月29日:シーピー化成による本件製品の製造・販売行為が当社の保有する特許権を侵害するものであることを認め、シーピー化成に対し、本件製品の製造・販売の差止めと損害賠償金の支払を命ずる判決

知的財産高等裁判所
平成31年1月31日:上記東京地方裁判所の判決と同趣旨の判決

判決の概要は、下記のとおりです。

1.判決を言い渡した裁判所
         知的財産高等裁判所第2部

2.訴訟の相手方(一審被告)
         岡山県井原市東江原町1516番地
         シーピー化成株式会社
         代表取締役社長 三宅 慎太郎

3.判決内容の概要
   シーピー化成による本件製品の製造・販売行為が当社の保有する特許権を侵害するものであることを認め、シーピー化成に対し、本件製品の製造・販売の差止めと損害賠償金及び平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割合の遅延損害金の支払を命ずる。

 

以 上